青色申告決算書、確定申告書作成に必要な「所得税の改正」についての情報です。各年度ごとに税務署が発行する「所得税の改正のあらまし」から、フリーランス、個人事業主に関連する主な項目をピックアップしてお届けします。
毎年税制改正によって税法が改正されますので、申告書を作成する前に、必ず変更点を確認してください。
東日本大震災の特例法が施行平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者の方の税負担を軽減するために、「震災特例法」が施行されました。国税庁のサイトから、特例法の内容を案内するパンフレットをダウンロードできます。
各年度の税制改正に関するレポートは、フリーランス、個人事業主に関連する部分について、そのポイントをお知らせするものです。
所得税の改正内容(全体を網羅したもの)は、国税庁が発行している「所得税の改正のあらまし」をご覧ください。各ページに、ダウンロード先を記載してあります。
平成23年12月に、積み残しの法案について、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」とし、改正・公布されました。減価償却制度について、定率法の計算方法が変更になりました。
平成23年度の税制改正は、 東日本大震災の影響と政治の混迷によって、棚上げ状態のまま、成立が大幅に遅れました。結果的に、閣議決定された税制改正法案の一部を切り出して、「現下の厳しい経済状況および雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」とし、本年度の改正内容となりました。
今年のトピックは、「子ども手当」の支給開始です。しかし、「所得控除から手当へ」ということで、「扶養控除(年少)」が廃止されます。今回は見送られましたが、「扶養控除(※全体)」や「配偶者控除」も将来的には、廃止・縮小の方向で検討されています。民主党政権の行方とともに、今後の方向性を見ておく必要があります。
今年度の改正では、事業所得に関する大きな改定はありませんでした。確定申告の税額控除において、電子申告特別控除(e-Taxすると5,000円の税額控除)が2年延長され、住宅ローン控除の内容が拡充されました。
事業所得の計算、確定申告の所得控除、税額控除に分けて、改正点をまとめました。減価償却資産の特例(30万円未満であれば全額を一括経費OK)が、2年間延長されました。
減価償却制度が大改正されました。購入年月によって償却方法が変わります。青色申告決算書の記入方法も変わりますので、注意が必要です。節税としては、電子申告をすると、5,000円の税額控除が受けられます。所得税と住民税の税率の改正が今年から実施されますので、変更内容を理解しておきましょう。
定率減税が完全に廃止になります。加えて、国から地方へ税源移譲ということで、所得税と住民税の税率が改正されました。住民税は一律10%になり、フラット化されます。所得税は最低税率が5%に下がりますが、源泉徴収税は変わらず10%のままです。すると、確定申告をしないと、所得税を2倍支払ったままになります。
景気対策として実施されてきた定率減税の減税幅が半分に縮小されることになりました。増税分は、青色申告特別控除や減価償却資産の特例措置などで取り戻しましょう。
青色申告特別控除が改正されました。正規の簿記(複式簿記)で記帳している場合は、特別控除額が55万円から65万円に引き上げられます。これまで、経過措置として簡易な簿記での記帳の場合の45万円の控除は廃止されます。
平成15年度の税制改正では、フリーランス・個人事業に関連する変更点が3つあります。1つは、減税措置として、一括経費にできる減価償却資産の金額が、10万円未満から30万円未満へ拡大しました。2つ目は、消費税の課税売上高が3000万円から1000万円へ引き下げられました。 3つ目は、配偶者特別控除が改正されました。こちらは、増税になります。