残高試算表の集計結果

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入力を終えて「残高試算表」を開きましたが、損益計算書と貸借対照表は、ブランクのままです。 |
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「仕訳帳」へ入力いただいた仕訳データを集計・反映させるためには、「残高試算表」の右上にある「集計開始」ボタンをクリックしてください。すると、「今期合計」欄へ、1年間の合計金額が集計されて反映されます。
次に、 決算処理として、「家事関連費」や「減価償却費」などを「決算仕訳入力」から、「仕訳帳」へ入力してください決算処理が終了したら、再度「集計開始」ボタンをクリックしていただくと、損益計算書と貸借対象表が自動的に作成されます。
「仕訳帳」の入力データを修正・追加した場合は、必ず「残高試算表」の「集計開始」ボタンをクリックして集計データを更新してください。
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「残高試算表」に、マイナス表示になっている科目があります。入力ミスでしょうか。 |
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「当期利益」と「元入金」を除き、勘定科目の金額がマイナス表示されることはありません。入力モレ、入力ミスの仕訳がないかをチェックしてください。
「総勘定元帳」から科目を選択いただくと、「仕訳帳」へ入力した仕訳が一覧表示されます。科目残高がマイナスになっている部分をご確認ください。
- 「現金」がマイナスになっている場合
・期首残高が未入力になっていないか。
・「普通預金」から引き出した仕訳(現金/普通預金)が未入力になっていないか。
・個人のお金で支払った仕訳を「現金」で入力していなか。
- 「普通預金」がマイナスになっている場合
・開業年の場合:開業時の通帳残高が未入力になっていないか。
・開業年でない場合:期首残高が未入力になっていないか。
・ 個人の口座から支払った費用を「普通預金」で入力していないか。
- 「売掛金」がマイナスになった場合
・期首残高が未入力になっていないか。
・売掛金が発生した際の仕訳「売掛金/売上」が未入力になっていないか。
・「売掛金/売上」で入力した金額と、「売掛金」の入力の金額が違っていないか。
- 「前払金」がマイナスになった場合
・期首残高が未入力になっていないか。
・「前払金」を支払った時点の仕訳が未入力になっていないか。
- 「買掛金」がマイナスになった場合
・期首残高が未入力になっていないか。
・仕入れた際の仕訳「○○費/買掛金」が未入力になっていないか。
・「○○費/買掛金」で入力した金額と、「買掛金」の支払いの金額が違っていないか。
- 「未払金」がマイナスになった場合
・期首残高が未入力になっていないか。
・「未払金」が発生した時点の仕訳が未入力になっていないか
※ クレジットカードで購入した際の仕訳「○○費/未払金」など。
・「未払金」が発生した仕訳の金額と、その「未払金」を処理する仕訳の金額が違っていないか。
- 「減価償却資産」の科目がマイナスになった場合
・償却中の場合:期首残高が未入力になっていないか。
・新規取得の場合:資産を購入した時点の仕訳が未入力になっていないか。
「減価償却資産台帳」の「期末の未償却残高」と「残高試算表」に表示された期末残高が、イコールになります。
- 「開業費」がマイナスになった場合
・開業年の場合:開業費を計上する仕訳が未入力になっていないか。
・開業年でない場合:期首残高が未入力になっていないか。
・「開業費償却」で入力した金額が、誤っていないか。
- 「貸倒引当金」がマイナスになった場合
・期首残高が未入力になっていないか。
※期首残高が未入力のところへ、決算仕訳から「貸倒引当金繰戻」を入力すると残高がマイナスになります。
「資産」の科目の合計残高より「負債」の科目の合計残高の方が大きい場合、「元入金」がマイナスになります。資金ショートして、「借入金」で事業を運営している状態などが、それにあたります。
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「残高試算表」の「家事関連費」の欄へ按分率を入力しました。自動計算されないのでしょうか。 |
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【aoiro18・20の場合】
これは、あくまでメモ機能になります。「家事関連費」を事業用の預金口座又は現金から支払って全額を計上している場合は、次の手順で家事使用分を経費から差し引く仕訳を行ってください。
- 「今期合計」欄に表示されている各家事関連費の金額に家事使用分の割合を掛けて、各経費から差し引く金額を算出してください。
- 「決算整理」の上にある「決算仕訳入力」ボタンをクリックすると、仕訳帳への入力ダイアログが表示されますので、各仕訳を入力してください。
決算仕訳の入力作業が終わりましたら、「集計開始」ボタンをクリックしてください。決算整理後の合計金額が計算され、損益計算書と貸借対照表のデータが自動計算されます。
【aoiro21】から、家事関連費の自動入力機能を追加しました。按分率を入力いただくと、按分計算から仕訳入力までを自動処理します。 |

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「減価償却資産台帳」へ入力しましたが、決算書の損益計算書と貸借対照表の減価償却費の欄に数字が反映されません。 |
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「減価償却資産台帳」で計算した「減価償却費」を、決算書の損益計算書と貸借対照表の科目欄へ反映させるためには、「残高試算表」にある「決算仕訳入力」をクリックして、入力ダイアログを立ち上げ、(仕訳帳へ)減価償却費を入力してください。
入力後、「残高試算表」にある「集計開始」ボタンを再度クリックしてください。すると、今期の仕訳を自動集計し、損益計算書と貸借対照表のデータを作成して、同時にその結果が決算書の各欄に反映されます。 |


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普通預金の残高が合わないため、「期首残高の入力」をチェックすると、普通預金の残高を削除しても、合計金額のところに数字が表示されます。どうしてでしょうか。(※aoiro20) |
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【aoiro20の場合】
非表示になっている「普通預金」の補助科目の欄に、残高が入力されたままになっている可能性があります。次の手順で確認してください。
「勘定科目の設定」で「普通預金」の補助科目を【使用】にしてください。勘定科目名のセルへ(未入力だと非表示のままのため)任意の文字を入力してください。
「期首残高の入力」へ補助科目の入力欄が表示されます。残高が入力されている場合は、削除してください。
「勘定科目の設定」へ戻り、補助科目を【不使用】にして、科目名へ入力した文字を削除してください。
普通預金の期首残高の入力の注意点は、コチラのページを参照してください。
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貸倒引当金

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「売掛金」の5.5%を「貸倒引当金」に繰り入れました。翌年、全額入金され引当金を使わなかった場合は、どのように記帳したらいいですか。 |
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青色申告のメリットの1つに、「貸倒引当金」があります。年度末に「売掛金」残高がある場合、その金額の5.5%を限度として、必要経費に繰り入れることができます。
決算処理で、「貸倒引当金繰入」をして、翌年に(その売掛金が)入金された場合は、同じく決算処理で、「貸倒引当金繰戻」の処理を行い、前年の「貸倒引当金」の残高をゼロにします。
繰戻を行うと、その金額分は、収入に算入されます。
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【仕訳例】
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取引内容
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借方
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貸方
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| 貸倒引当金繰戻 |
貸倒引当金
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貸倒引当金繰戻
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青色申告決算書

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「仕訳帳」を修正しても「青色申告決算書」の月別売上へ反映されません。どうすれば反映されますか。 |
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「残高試算表」の「集計開始」ボタンをクリックして、集計データの更新をかけてください。
仕訳帳を修正した場合は、その都度、「残高試算表」での再計算が必要となります。 |

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開業年なんですが、「青色申告決算書」の「貸借対照表」の作成で、期首と期末の「元入金」は同じ金額を記入するようになっていますが、期首へはどのように記入すればいいですか。 |
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【aoiro18・20】の場合
開業資金や「開業費」などを「元入金」とした場合は、 税務署へ提出する決算書フォーム(又は国税庁のサイトのオンライン入力)の期首残高へ次のようにご記入ください。
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【仕訳例】 開業資金 500,000円を普通預金へ入金
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取引内容
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借方
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貸方
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| 開業資金 |
普通預金 500,000
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元入金 500,000
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・期末の「元入金 500,000」
⇒期首の「元入金」 へ「500,000」と記入。
⇒期首の 「普通預金」へ「500,000」と記入。
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【仕訳例】 開業費 300,000円を「元入金」で記帳
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取引内容
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借方
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貸方
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| 開業費 |
開業費 300,000
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元入金 300,000
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・期末の「元入金 300,000」
⇒期首の「元入金」 へ「300,000」と記入。
⇒期首の 「開業費」へ「300,000」と記入。
【aoiro21】から、開業年の「元入金」の処理を、自動入力する機能を追加しました。 |

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赤字の場合、「青色申告決算書」の特別控除額はゼロになりますか。赤字は繰越せるとのことですが、これは決算処理で行うのですか。 |
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赤字の場合は、特別控除額は「0」になります。
売上から経費を差し引いて、赤字になった場合は、「損益計算書」の所得金額がマイナス表示になります。確定申告書へは、そのままマイナス(△)をつけて記入します。
翌年、黒字がでた場合は、マイナス分を差し引くことができます。この適用を受けるためには、「確定申告書(第一表・第二表)」へ加えて、第四表(損失申告用)の提出が必要になります。
提出書類は、国税庁の以下のページからダウンロードできます。
詳しい手続方法については、納税される税務署へお問い合せください。 |

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所得金額が65万円以下のため、「青色申告決算書」の特別控除額へ650,000と入力すると所得金額がマイナスになります。マイナスのままで良いのでしょうか。 |
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所得金額が65万円以下の場合は、青色申告特別控除の金額は、所得がゼロになるまでになります。
「青色申告特別控除額」の欄へは、所得金額を入力してください。 |
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【お願い】
個別の経理処理や税務に関するご相談につきましては、最寄の税務署(無料の記帳指導サービス)あるいは国税局の税務相談窓口(無料の電話相談サービス)へお問合せいただけますようお願いいたします。
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